雪崩エアバッグの取り扱いが規制緩和というナイスな傾向あり

さてさて、4月初めにこんな記事が日経から出ておりましたね。

海外のエアバッグ製品を日本でも・・・ということになると、そのシリンダーの取り扱いについてなにかと壁になっていた「火薬類取締法」。これが、「企業実証特例制度」なるものによって規制が緩和されるらしい。

現在は火薬類取締法にもとづき、利用者がいつどこで使うのか都道府県に届け出る必要がある。ただ、エアバッグを膨らませるための火薬は少量のため、特例として安全性が確認できれば許可なしで使えるようにする。

ほぉ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。

下記の経産省の資料を見ると、「雪崩被害を防ぐスキー用エアバッグの普及拡大」ということで、アウトドア関連の事業者より3月28日に申請があり(あそこの会社さんですかね)、ステータスは「検討中」になっていますが、日経の記事を踏まえると、この申請に企業実証特例制度が無事に適用されたということなんでしょうね、きっと。
参照:(別紙1)グレーゾーン解消制度を活用した各案件の概要(PDF)

ちなみに概要には、こんな感じで書いてあります。

雪崩被害を防ぐスキー用エアバッグについて、火薬類取締法の規制の適用除外とし、現行法令下で必要となる事業者(輸入、販売等)、消費者(購入、使用)の都道府県知事の許可等を不要とするとの要望に対し、現在安全性等の観点から確認中。

これを見る限りだと「火薬類取締法の規制の適用除外・・・」ということで、ほぉ、ガッツリと「適用除外」を要望されてるようで、いい響きではないですか。まぁ最終的に何がどの程度緩和され、各社毎にどのような手続きが必要で、エアバッグの輸入販売にどれだけ影響があるのか、という詳細なことに関しては定かではないですが、とはいえ、ひとまず朗報ではないでしょうかね。

それにしても「企業実証特例制度」というのは初めて聞きましたが、どうやら今年から施行された経産省の制度で、

規制の緩和や適用の有無確認を通じて、新規事業へチャレンジする事業者を応援します。

とのこと。

まぁ火薬類取締法自体にメスをいれろよという気もしますが、法律は全くもって専門外なので、アレはことは言えませぬ。

Avalanche airbag system 02
(Credit:Nolispanmo via Wikimedia)